~少しでもこころが軽くなるように~
当院の理念
先が読めずストレスの多い現社会において、精神をとりまく環境は厳しくなるばかりです。そのような時代において ~少しでもこころが軽くなるように~ という理念のもと地域・近隣の精神医療にお役にたてればと考えております。
● 院長・医師紹介
【経歴】
香川大学医学部卒
香川大学精神神経科入局 助教
医療法人尚生会湊川病院 勤務 医局長
医療法人尚生会アネックス湊川病院 勤務 院長
しゅうメンタルクリニック開院
福本 修平(ふくもと しゅうへい)
【資格】
精神保健指定医
精神神経学会専門医・指導医
日本老年精神医学会専門医・指導医
日本精神科医学会認知症臨床専門医
● 医院概要
【環境】
院内はすべて禁煙です。院外にも喫煙スペースはありませんし、建物周囲での喫煙も近隣の方のご迷惑となりますのでお止めください。ご協力をお願いいたします。
当院は建物3階にあり、階段かエレベーターをご利用ください。
専用駐車場はありません。公共交通機関やお近くの有料駐車場をご利用ください。
【完全予約制】
当院は基本的に完全予約制としております。ただそれでもお待たせしてしまう可能性もございます。また患者様の状態等により、順番は前後することもございます。ご理解ご協力の程何卒お願い申し上げます。
予約時間より早くご来院いただいた場合、ご予約の患者様がいらっしゃらない時は、予定より早く診察いたします。空きがなければ、時間までお待たせすることになります。
予約時間に遅れて来院された場合、診察の順番はご予約の患者様を優先させていただきます。また日時の変更を希望される場合は、事前にご連絡ください。
キャンセルの場合は、他の患者様のご予約を、その診療時間枠に入れることができますので、できるだけお早めにご連絡ください。
再診の方の場合は、ご予約なしでも診察いたしますが、最後になる場合や診察時間を短縮する場合があります。できるだけ事前にお問い合わせください。
【診断書の作成について】
診断書などの文書発行をご希望の際は、受診前に依頼してください。受診時にご依頼があっても、作成に時間を要するため、申し訳ございませんが、その場でお渡しできないことがあります。また通常、初診時に診断書を作成することはありません。数回通院して頂き、経過等も診た上で診断書を作成することになります。ご了承ください。
自立支援医療や障害年金の診断書は、記載項目が多く、作成に時間がかかります。その時の状況によっても変化しますが、ご依頼頂いてから作成するまでに、2週間程度かかるものとお考えください。診断書を作成する場合、事実のみを記載させて頂きます。特定の判定結果を得るために事実と異なる記載をすることはありません。
認定される可能性が低いと考えられる場合、その旨正直にお伝えいたします。それでも診断書の発行をご希望される場合はご相談ください。
【その他 お願い】
毎月初めには、必ず保険証をご提示ください。
保険証の確認ができない場合は、全額自費でお支払いいただきます。
ご住所やご連絡先、保険に変更がありましたら、ご連絡ください。
生活保護受給中の方は、初めて受診される時や通院を再開される時など、担当課へご連絡をお願いします。
自立支援医療受給中の方は、受給者証をご提示ください。
予約の変更やキャンセルのご連絡はお早めにお願いします。その空いた時間をご希望されている方がいらっしゃいます。
他院で処方されている薬があればお知らせください。
【院外処方】
当院は院外処方です。処方箋のお取り扱いにはご注意ください。
保険調剤薬局に保険証と院外処方箋をお持ちください。
院外処方箋の有効期限は、発行日を含めて4日間です。
院外処方箋を紛失すると、薬局で調剤することができません。
紛失や有効期限切れで再発行する場合には、保険適用ができません。
再発行のための診察料や処方箋料等は、全額自己負担になります。ご留意ください。
薬局では、薬の変更や追加に対応できません。変更の希望があれば、診察時に医師にご相談ください。
会計時に処方箋をお渡しした際、処方内容をご確認ください。
【医師との面談について】
ご家族や学校・勤務先の方などが、医師と面談をご希望される場合があります。個人情報保護法に基づき、ご家族やその他関係の方との面談をお受けするためには、患者様のご承諾が必要です。特に、ご家族以外の方との面談では、患者様から依頼文書(同意書)をいただくようにしています。
<面談までの流れ>
1. 関係者様から患者様へ
医師面談の希望を伝え、承諾を得る
2. 患者様から当院へ
面談の依頼を伝える
*依頼文書(同意書)にご記入いただき、面談日当日までにお持ちください
3. 関係者様から当院へ
日程の希望を連絡する
面談は、20分程度でお願いいたします。
【無診療投薬について】
患者様がどうしても受診できない時は、ご本人に代わり、ご家族が医師に症状や状況を説明し、投薬を受けることが認められています。しかし、これも長期間にわたり続けられることではありません。「診察なしで薬だけください」というご希望にお応えし、処方することを無診療投薬と言います。これは、医師法第20条に違反する行為です。当院では、関係法令を遵守して診療を行っていますので、どうぞご理解くださいますようお願いします。
【保険医療機関としての指定】
生活保護法指定医療機関
自立支援医療指定医療機関